まずは、2018年の自然災害で被害に遭われた方には、謹んでお見舞い申し上げます。速やかなる復旧がされますようお祈り申し上げます。
さて、2018年は東北の集中豪雨に関西で猛威を奮った台風被害、更に北海道を襲った震度7の地震。最近は自然災害が増えているように感じませんか。
自然災害は一部の被災地だけのリスクではありません。都市部でもゲリラ豪雨による車両の損害は当たり前のように発生しています。
今回は、自然災害に起因する車両の損害に対して、自動車保険がどの程度補償してくれるのかについてまとめています。ぜひ参考にして、必要に応じて補償内容を見直してみましょう。
もくじ
自然災害とは
自然災害とは、危機的な自然現象によって、人命や人間の社会的活動に被害が生じる現象のことを指すそうです。
法令上では、「自然災害」とは「暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害」と定義されています。
今回の地震や台風による被害は、もちろん自然災害ということになるのでしょうが、これらの場合には比較的被害が大きくなる傾向があります。
車両へのダメージが大きいということは、その分修理代が高くなるということになるのですが、そこで大きな問題が発生します。
『自然災害による車両へのダメージの場合、保険金が支払われる場合とそうでない場合がある。』
ということです。詳しく見ていきましょう。
自然災害による損害と賠償
2-1 車両保険が適応されれる災害とは
車両保険が支払われる場合
イーデザイン損保によると、台風や高波・ゲリラ豪雨による車両の損害に対しては、車両保険が適用されるとのことです。
≫イーデザイン損保「台風第21号により被害を受けられた皆さまへ」
車両が受ける被害は多岐にわたりますが、概ね台風が原因と考えられる場合には車両保険が適用され、その修理代金が支払われます。
また、車両保険のタイプによって支払いに差はないようです。エコノミータイプの車両保険でも、台風による車両の被害はきちんと補償されるのです。


さらに、イーデザイン損保ではロードサービスも利用できるとしています。

支払われない場合
残念ながら、地震や津波・噴火による被害の場合には車両保険は適用されません。同じ自然災害というのに、このように対応は分かれますので注意が必要です。
≫イーデザイン損保「北海道胆振地方中東部を震源とする地震により被害を受けられた皆さまへ」
さらに、保険金が支払われない場合にはロードサービスも利用できないことになります。「津波により冠水した道路を走行中に脱輪した場合」などでは、イーデザイン損保のロードサービスは利用できません。

2-2 人身傷害保険や搭乗者傷害保険も適用される
台風時の被害は、車両に対するものだけではないかもしれません。
例えば、走行中に風に煽られた飛来物に当たり、それが原因で助手席の同乗者が怪我をする事なども考えられます。
2-3 対人対物賠償は適用されません
このような場合はケースバイケースでしょうが、自然災害が原因でかつ過失がない場合には、賠償保険は支払われません。だって過失がないのですから。
もちろん、そのような時には、相手からの損害賠償を請求されることもありませんから心配ないでしょう。逆に考えると、自然災害に起因する事故の場合、たとえ相手が判明していても賠償されないケースがあるので、車両保険に入ることは大切と言えそうです。
車両保険で支払われる金額
3-1 修理できる時
飛来物によるガラスの破損等、被害が軽微であり修理できる場合には、その修理代金から免責金額を差し引いた金額が保険金として支払われます。
例えば、フロントガラスの修理代金15万円で免責金額が5万円の契約の場合、差額の10万円が支払われることになるということです。
3-2 全損になる時
高波による浸水被害で、車両が水没した場合などで、修理が出来ないまたは修理見積もり代金が保険金額で収まらない場合などの時には、保険金額が全額支払われます。
例えば、新車で300万円の車を長年乗られていた場合に、今年の車両保険の契約で車両価格を100万円に設定していたとします。免責金額は5万円としましょう。
災害の損害に対して保険を使うと翌年どうなる
保険金が支払われるとなると、翌年の保険料が高くならないか心配ですよね。自然災害の被害の場合にはケースによって変わるために注意が必要です。
4-1 1等級ダウン事故として扱われる
台風や高波による車両の被害に対して「車両保険」を請求した場合には、「1等級ダウン事故」として処理されます。
4-2 ノーカウント事故の扱いもある
人身傷害保険や搭乗者傷害保険だけを請求する場合には、翌年の保険料に影響しない「ノーカウント事故」として扱われます。ただし、同時に車両保険などを請求すると3等級ダウンとなるので注意が必要です。
ケースによって判断が微妙なことが多いと思われます。まずは保険会社に相談して見てください。丁寧に相談に乗ってくれます。
まとめ
2018年の大きな自然災害で被害に合われた方には、改めてお見舞い申し上げます。という私もその被害者の一人なのですけどね。
地震や台風の被害の際にはいろいろと対応しなくてはいけないことが多く、ついつい保険請求について遅れがちです。損害保険は請求しなければ支払われることはないのです。
今回被害に合われた方は、一旦落ち着いてからでも間に合います。ご自身が加入している保険会社に相談してみましょう。特に自動車保険、火災保険などは意外な部分が補償対象であることがあるようです。